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休眠預金活用法に関するお客様へのお知らせ

休眠預金活用法に関するお客様へのお知らせ

 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)が、2018年1月に施行されました。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。

 移管対象となる預金については事前に糸魚川信用組合ホームページにおける公告によりお知らせします。

 

■休眠預金等活用法に係る電子公告
「民間公益活動を推進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は以下の通りです。
休眠預金等活用法に基づく預金口座移管公告(PDF)

 

 休眠預金等の定義などについては、以下の説明をご覧ください。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。

 

【休眠預金等の定義】

  1. 「休眠預金等」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
  2. 「預金等」とは、預金保険制度の付保対象となっている預金をいいます。
    預金等に当たるもの 預金等に当たらないもの
    ・当座預金  ・普通預金  ・別段預金
    ・貯蓄預金 ・後見制度支援預金
    ・納税準備預金 ・通知預金 ・定期預金
    ・定期積金 ・積立定期預金
    ・変動金利定期預金
    ・外貨預金  ・譲渡性預金

     

    ・財形貯蓄  ・マル優口座
    施行規則3条により「預金等」から除外

  3. 「最終異動日等」とは、預金等に係る次の①~④のうち最も遅い日をいいます。
    • ①当該預金等に係る異動が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳、預金者等の残高の確認等)
    • ②預金等にかかる債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等)(※)
    • ③お客様への通知発送日(宛先不明等で返戻されなかった場合に限る)
    • ④預金等に該当することとなった日(金融機関が破綻・合併等により、預金等の債務承継があった日)
    • ※なお、当組合では、上記②「預金等にかかる債権の行使が期待される日」のうち、休眠預金活用法施行規則第5条1項3~5号に規定する下記に掲げる日を最終異動日として取り扱わないことと致します。
      • 法令、法令に基づく命令もしくは措置又は契約により債権の支払いが停止された預金等について支払の停止が解除された日。
      • 強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の対象となった預金等について当該手続きが終了した日。
      • 法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他出金が予定されている、又は予定されていた(入出金を信用組合が把握できる場合に限る)預金等について、当該入出金が行われた日(又は行われないことが確定した日)
  4. 「異動」とは、当該預金等に係る預金者等その他関係者がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、次にある表のお取引が該当します。

異動にあたるお取引一覧表

預金種類 法定異動事由 当組合が認可を受けている異動事由
通帳(*1) 証書(*1) ATM
による
残高照会
(*2)
総合口座
に含まれ
る他の預
金の異動(*3)
発行 記帳 繰越 発行 記帳 繰越
当座預金 ・引出し
・預入れ
・振込の受入れ
・口座振替その他の事由による債権額の異動
・手形又は小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求
・預金者等による公告の対象となっている預金にかかる情報の提供の求め
普通預金
貯蓄預金
納税準備預金
後見制度支援預金
通知預金
スーパー定期預金
大口定期預金
期日指定定期預金
変動金利定期預金
積立定期預金
定期積金
財形預金 休眠預金活用法の対象ではございません。
マル優預金

 

(*1):お客様からの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)もしくは繰越。

(*2):平成31年3月10日午前7時以降に照会したものに限る。